訪問介護ヘルパーの現実と労務管理
ホームヘルパーの業務は
利用者宅に会社から訪問して家事援助サービス等を行います。
ホームヘルパー自身の空き時間を利用して働けるというメリットがある半面
不安定になりがちな勤務形態のため、労務管理が難しいです。
人材の定着がよくなく
人材集めに苦労しているという会社も多いです。
また利用者に対する応対の仕方や
クレームに対する対応の仕方などに
ホームヘルパー個人のパーソナリティによる部分が大きく
会社にとっては有能なヘルパーに出来るだけ長く働いていてもらう為に
最低限の日常の労務管理に気を配り
安心して働ける職場環境作りを目指す必要があります。
訪問介護の労務管理がきちんとされている会社は
他社との差別化がはかれます。
ホームヘルパー人材が定着すれば、利用者の満足度も高まります。
ホームヘルパーの労働時間はどう扱う?
ホームヘルパーの労務管理で注意すべき点は労働時間の取り扱いです。
ホームヘルパーの場合は一日に複数の家を訪問し、直行直帰になる場合もあり
どこからどこまでを労働時間かの判断は難しいことがあります。
以下に3つの場合を説明します。
ホームヘルパーの労働者性
労働局の通達により
訪問介護事業所で働く登録ヘルパーは労働者である
との見解がでています。
業務委託契約の形で働く登録ヘルパーの場合
会社の業務指揮を受けている等
実態が雇用であれば、労働者として
取り扱わなければいけないということになります。
業務委託契約の場合、労働災害が発生した際に
保険が適用されない可能性もあります。
実態として雇用と判断されると
労働基準法上の罰則を受ける可能性もあります。
ホームヘルパーとの関係が雇用関係であるかどうか分からない場合
労働時間での取り扱い方などでお困りの場合は
労務サポートセンター愛知にお問い合わせ下さい。
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