介護事業所の就業規則、作成する?

介護士

就業規則は職場のルール

就業規則は、職場のルールです。
労働者は職場にルールがないと安心して働くことはできません。

介護事業所で働く職員の数が常態として10人以上である場合には、
就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。

介護事業所においては、
正職員のほかに契約職員、パートタイマー、非常勤登録型ホームヘルパー等
雇用形態や勤務内容が多様化していることから
雇用形態ごとに就業規則をつくる必要があります。

ホームヘルパーはどうなの?

一般にホームヘルパーは
それぞれが家庭の事情や希望する曜日、時間帯等により
様々な勤務形態をとっている場合が多く
日々の労務管理に関しては、困難な場合が多いです。

基本的な雇用管理の部分で無用なトラブルを避けるために
しっかりとしたホームヘルパー用の就業規則を作成する必要があります。

又、常勤のホームヘルパー以外に
登録制で働く登録ヘルパーの場合は
必要な時にスポット的に働くという労働形態のため
常勤ヘルパーとは異なる労務管理の体制をとる必要があります。
(勤務予定表の作成や直行直帰の際の取り扱い方法など)

訪問介護事業者での登録ヘルパーは
労働基準法における「労働者」と判断されますが
矛盾する点も多いです。

労働契約の期間、仕事の指示の仕方、稼働日数、有給付与の仕方など
労働契約の基本の内容についても
個別のしっかりとした管理が必要になってきます。

登録制のホームヘルパーさん用の就業規則も
独自に作成し周知することが、
会社の労務管理の改善、登録ヘルパーの定着率向上につながります 。

利用者宅で問題を起こしたり、クレームが多い場合の対応をどうするか?
会社が求める職員像はいかなるものか、などを
就業規則の服務規律などに定めておけば、
いざという時の対応にも役立ちますし、
働く側も会社から求められている姿をイメージしやすくなります。

複雑な就業規則、労務サポートにお任せください。

介護事業所は様々な業務形態の方が働いています。
その様々な業務形態に応じ、それぞれの就業規則を作成することは容易ではありません。

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは就業規則の作成を行っております。

初回の相談は無料です。ヘルパーさんの労働時間や就業規則などに関して
ご相談がある場合は、お問合せください。

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