介護事業所の就業規則、作成する?
就業規則は職場のルール
就業規則は、職場のルールです。
労働者は職場にルールがないと安心して働くことはできません。
介護事業所で働く職員の数が常態として10人以上である場合には、
就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。
介護事業所においては、
正職員のほかに契約職員、パートタイマー、非常勤登録型ホームヘルパー等
雇用形態や勤務内容が多様化していることから
雇用形態ごとに就業規則をつくる必要があります。
ホームヘルパーはどうなの?
一般にホームヘルパーは
それぞれが家庭の事情や希望する曜日、時間帯等により
様々な勤務形態をとっている場合が多く
日々の労務管理に関しては、困難な場合が多いです。
基本的な雇用管理の部分で無用なトラブルを避けるために
しっかりとしたホームヘルパー用の就業規則を作成する必要があります。
又、常勤のホームヘルパー以外に
登録制で働く登録ヘルパーの場合は
必要な時にスポット的に働くという労働形態のため
常勤ヘルパーとは異なる労務管理の体制をとる必要があります。
(勤務予定表の作成や直行直帰の際の取り扱い方法など)
訪問介護事業者での登録ヘルパーは
労働基準法における「労働者」と判断されますが
矛盾する点も多いです。
労働契約の期間、仕事の指示の仕方、稼働日数、有給付与の仕方など
労働契約の基本の内容についても
個別のしっかりとした管理が必要になってきます。
登録制のホームヘルパーさん用の就業規則も
独自に作成し周知することが、
会社の労務管理の改善、登録ヘルパーの定着率向上につながります 。
利用者宅で問題を起こしたり、クレームが多い場合の対応をどうするか?
会社が求める職員像はいかなるものか、などを
就業規則の服務規律などに定めておけば、
いざという時の対応にも役立ちますし、
働く側も会社から求められている姿をイメージしやすくなります。
複雑な就業規則、労務サポートにお任せください。
介護事業所は様々な業務形態の方が働いています。
その様々な業務形態に応じ、それぞれの就業規則を作成することは容易ではありません。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは就業規則の作成を行っております。
初回の相談は無料です。ヘルパーさんの労働時間や就業規則などに関して
ご相談がある場合は、お問合せください。
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