介護指定申請とは?

訪問介護
介護サービスを始める際に必要です。

愛知県内で介護サービスを開始するためには、愛知県知事の許可を得る必要があります。

事業所所在地が政令市または中核市(名古屋市・岡崎市・豊田市)の場合、東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の場合、もしくは地域密着型サービス事業又は介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合は、市町村長から指定を受ける必要があります。

介護保険事業者の指定を受けるためには
人員、設備の基準を満たし、運営に関する基準にしたがって
事業を運営、実施できることが条件となります。
また、法人であることが要件とされています。

スケジュールとチェックポイント

指定スケジュール(愛知県)

図面に関する相談

  • 通所介護(通称:デイサービス)、短期入所生活介護(通称:ショートステイ)など建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。
  • 図面相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしています。(相談は予約制となっていますので、担当窓口まで電話してください。) 必ず申請予定者が来庁して下さい。(設計士のみでの相談はお受けしていません。)
  • 図面相談にあたっては、「図面による事前相談(図面相談)について」に掲載されている図面相談シートを印刷して持参してください。

2-1-2 申請

 申請書類の確認

  • 指定申請書類は、窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをします。
  • 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護の場合は、管理者及びサービス提供責任者として従事する予定の方が、1回は窓口に来庁してくださるようお願いします。
  • したがって、管理者予定者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
  • 受付は予約制ですので、あらかじめ、各担当部署に電話で日時を確認してください。
  • 申請書類に不備がある場合は、受理しません。
2-1-3 受理(指定の前々月末日締切り) 
  • 申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。

2-2 指定の申請手続きについて

  • 指定は、月末の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月1回です。
      例:1月25日に受理した申請は、3月1日に指定する。
    なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。
      例:末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日
  • 通所介護(通称:デイサービス)、短期入所生活介護(通称:ショートステイ)など建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。
  • 図面相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしています。(相談は予約制となっていますので、担当窓口まで電話してください。) 必ず申請予定者が来庁して下さい。(設計士のみでの相談はお受けしていません。)
  • 図面相談にあたっては、「図面による事前相談(図面相談)について」に掲載されている図面相談シートを印刷して持参してください。

2-1-2 申請

 申請書類の確認

  • 指定申請書類は、窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをします。
  • 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護の場合は、管理者及びサービス提供責任者として従事する予定の方が、1回は窓口に来庁してくださるようお願いします。
  • したがって、管理者予定者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
  • 受付は予約制ですので、あらかじめ、各担当部署に電話で日時を確認してください。
  • 申請書類に不備がある場合は、受理しません。
2-1-3 受理(指定の前々月末日締切り) 
  • 申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。

2-2 指定の申請手続きについて

  • 指定は、月末の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月1回です。
      例:1月25日に受理した申請は、3月1日に指定する。
    なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。
      例:末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日

愛知県のホームページから引用

チェックポイント

23のチェックポイント

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名古屋市や愛知県へ提出する申請書の書類作成は
多くの経営者が慣れないため、時間を費やしてしまいます。

こうした作業は、専門家に委託された方が
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必要書類の確認、申請書作成、名古屋市・愛知県への申請代行は
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