技能実習制度から「育成就労」へ

人手不足解消の手段として、技能実習で多くの外国人労働者が受け入れられてきました。
これまでの制度では、外国人の権利保護などの課題が指摘されてきました。

そこで、2024年6月21日、育成就労制度が創設されました。
外国人労働者の受け入れを考えている会社の経営者様は
出入国在留管理庁から公表された「育成就労制度・特定技能制度Q&A」をご確認ください。
<育成就労制度・特定技能制度Q&Aを掲載しました>

育成就労制度とは?

育成就労制度と改正後の特定技能制度は
2024年6月21日から起算して3年以内に施行されます。
決まりましたら、出入国在留管理庁ホームページでお知らせします。

制度の目的

技能実習制度は、人材育成による国際貢献を行うことが目的で
育成就労制度は、介護などの人手不足分野における人材育成を目的としています。

育成就労制度の概要

育成就労制度は、一定の条件で外国人本人の希望での転籍を認めています。
そして、原則3年間で「特定技能1号」の技能水準の専門人材を育成する制度です。

なお、3年を経過した場合であっても、必要な技能・日本語能力試験に不合格となったときには
最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認める方針です。

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートセンター愛知は
外国人労働者の受け入れをご支援します。

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