2025年12月から保険証が使えなくなる?慌てないための「マイナ保険証」対応チェック

健康保険証が使えるのは、2025年12月1日までです。
医療機関・介護施設では、利用者対応や職員教育、システム確認など、
現場が慌ただしくなっています。
現場を混乱させずにマイナ保険証対応を進めるために、
今、何を確認しておくべきでしょうか。
制度の要点:いつまでに何をすればいい?
- 2025年12月2日以降は、次のいずれかで受診受付ができます。
- 「マイナ保険証」
- 「資格確認書」(マイナ保険証を持たない方に保険者から自動交付)
- 利用登録済みかどうかは、マイナポータルで確認可能
- 登録がない方は、マイナンバーカードを持参すれば医療機関・薬局でその場で登録も可能です。
現在マイナ保険証を利用していない方、ご自身がマイナ保険証の登録しているか分からない方は、
マイナポータルにログインし、マイナ保険証の利用登録が済んでいるかどうかを確認してください。
健康保険証について
- 令和7年12月2日以降、使用できなくなった従来の健康保険証は
利用者自身で廃棄するよう案内されています。 - 期限切れの健康保険証を持参した場合でも、資格情報が確認できれば、
来年3月末までは、保険診療を受けられる特例措置を講じます
医療・介護事業所としての対応ポイント
医療・介護事業所は、以下のポイントを注意して、「マイナ保険証移行」に向けて準備を進めましょう。
従業員・利用者への周知徹底
- 12月2日以降、従来の健康保険証は使えなくなる旨を、従業員およびその家族へ 早めに案内 する
- マイナ保険証への登録状況を確認し、未登録の方には 資格確認書の送付状況も含め 案内を行う
入退社手続きの見直し
- 新たに加入する従業員や扶養家族の健康保険証として、マイナ保険証の利用登録が完了しているか 確認必須
- 健康保険証喪失(退職・扶養外れ 等)の場合、資格確認書やマイナ保険証の扱い、
会社側での返納義務・回収などの 就業規則・手続きフローの再確認
医療機関・施設との連携・確認
- 受診する医療機関・介護施設に対し、「マイナ保険証/資格確認書」での受診が可能か、対応状況を事前確認
- 特に、IC リーダー未導入の施設での受診方法を 確認しておくと安心
- ただし、 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ や、
そもそもマイナンバーカードを保有していない 方もいます。
そうした方への配慮として、資格確認書の提示が可能なように、
常に代替手段を周知する仕組み を整えておく必要があります。
まとめ:事務所からのアドバイス
現場で想定される混乱とリスク
「マイナ保険証」への切り替えで、想定される混乱は次の通りです。
- 利用者(患者・入所者)が「保険証が使えない」と混乱
- 高齢者や家族の問い合わせが増加
- スタッフによる説明対応の負担増
- 「資格確認書を忘れた」「登録できていない」などのトラブル時対応が不明確
- ミス対応による返戻・クレームの懸念
医療・介護業界を支える事業所では、
年末に向けて 従業員および利用者への早めの周知と環境整備 が必要です。
- まずは、従業員に「12月2日以降は従来の健康保険証が使えない」ことと、
「マイナ保険証または資格確認書での受診が必要」とを 確実に伝える - マイナ保険証未取得者や資格確認書が届いていない人がいれば、 速やかに協会けんぽへ状況確認 を促す
- 医療機関や介護施設とも連絡を取り、 受診方法の確認 をしておく
以上を踏まえ、従業員や家族が医療で困らないよう、
12月初旬に向けての準備を着実に進めること を強くおすすめします。


