育児休業給付金の延長手続きを厳格化
育児休業は、労働者の雇用の継続を目的に
子が1歳に達するまでを基本として、労働者の希望により取得できます。
育児休業中には、労働者の雇用の継続を援助・促進するため
育児休業給付が支給されます。
育児休業給付金の支給
子が1歳(又は1歳6か月)に達する日までの期間に育児休業を取得する場合は
育児休業給付金を支給します。
支給額は休業日数180日まで、「休業日数賃金日額×支給日数」×100分の67です。
180日以降は「休業日数賃金日額×支給日数」×100分の50です。
保育所等における利用を希望し申込みを行っているが
保育が実施されない場合に、最長2歳まで育休給付金が延長されます。
育児休業給付金の不正防止
保育所入所の意思がないのに、入所申込をする行為を防ぐため
本人記載の申請書と、保育所の利用申し込みの写しを提出を求めることにしました。
自治体の入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容等に基づき
ハローワークにおいて延長の適否を判断します。
子が1歳又は1歳6カ月に達する日
(「パパ・ママ育休プラス」により、育児休業終了予定日が子の1歳に達する日後である場合は育児休業終了日、
育児休業終了予定日が1歳2カ月に達する日である場合は1歳2カ月に達する日)
が2025年4月1日以降である延長申請が対象となります。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは育児休業の推進をご支援します。