雇用保険の離職理由による給付制限が見直しへ(2025年4月~)

勉強している女性

雇用保険の基本手当について、2025年4月より給付制限の見直しが行われます。

現行制度

雇用保険の被保険者が自己都合で退職した場合
正当な理由がない限り
受給資格決定日から7日間の待期期間の後
1~3か月間の給付制限期間が設けられています。
この間、基本手当は支給されません。

改正内容

基本手当の給付制限は、以下のような見直しが行われます。

  1. リ・スキリング(学び直し)を行う場合の給付制限解除
    • 2025年4月以降に教育訓練等を受講した場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます。
    • これにより、自己都合退職後でも、職業訓練を受けながら安定した収入を確保することが可能になります。
  2. 自己都合退職者の給付制限期間の短縮
    • 現行の原則2か月の給付制限期間が、原則1か月へと短縮
    • 2025年4月1日から適用されます

関連資料

詳細な内容や手続き方法を紹介する
リーフレットが公表されています。

介護・医療業界でお困りの方へ

電話
労務サポートセンター愛知では、
申請代行だけでなく
就業規則作成、給与計算、ハラスメント対応の面で
長時間労働、人材不足の問題解決のため支援を行います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です