雇用保険の離職理由による給付制限が見直しへ(2025年4月~)

雇用保険の基本手当について、2025年4月より給付制限の見直しが行われます。
現行制度
雇用保険の被保険者が自己都合で退職した場合
正当な理由がない限り
受給資格決定日から7日間の待期期間の後
1~3か月間の給付制限期間が設けられています。
この間、基本手当は支給されません。
改正内容
基本手当の給付制限は、以下のような見直しが行われます。
- リ・スキリング(学び直し)を行う場合の給付制限解除
- 2025年4月以降に教育訓練等を受講した場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます。
- これにより、自己都合退職後でも、職業訓練を受けながら安定した収入を確保することが可能になります。
- 自己都合退職者の給付制限期間の短縮
- 現行の原則2か月の給付制限期間が、原則1か月へと短縮
- 2025年4月1日から適用されます
関連資料
詳細な内容や手続き方法を紹介する
リーフレットが公表されています。
詳しくは以下をご覧ください。
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給できます