企業の懲戒制度の実態は?

名古屋の社会保険労務士事務所「労務サポートセンター愛知」です。

一般財団法人労務行政研究所が、企業の懲戒制度の内容や
30ケース別に見た懲戒処分の適用判断を調査し
225社の集計結果を取りまとめ、その結果を公表しました。

懲戒解雇される行動

懲戒解雇とされる割合が高い問題行動の上位3位は以下の通りです。

  1. 売上金100万円を使い込んだ 75.9%
  2. 無断欠勤が2週間に及んだ 74.1%
  3. 社内外の重要機密事項を意図的に漏洩させた 69.4%

退職金の支給状況

解雇の退職金は支払われるのでしょうか?
解雇の定義は以下の通りです。

 懲戒解雇:懲戒処分の中で最も重いもので、使用者が一方的に労働契約を解消する処分
 諭旨解雇:懲戒解雇より一段階軽い懲戒処分の一種で、
     退職願等の提出を勧告し、退職を求める処分(諭旨退職・依願退職ともいう)

  • 退職金を全く支給しない 「63.2%
  • 全額または一部を支給しない 4.9%
  • 一部支給する 1.8%
  • 退職金制度はない 26.5%

懲戒解雇は退職金を全く支給しないが「63.2%」でした。
一方、論旨解雇も見てみましょう。

  • 退職金を全く支給しない 7.9%
  • 全部または一部を支給しない 4.7%
  • 一部支給する 20.0%
  • 全部または一部支給する 4.7%
  • 全額支給する 「30.5%」
  • 退職金制度はない 27.9%

以上の通り、論旨解雇(依頼退職)は全額支給するが「30.5%」となっています。

まとめ

「懲戒解雇」の割合が最も高いのは、「売上金 100 万円を使い込んだ」75.9%です。

資料を見ると、30のケースについて
会社がどのような懲戒処分を規定しているか確認できます。

例えば
「テレワーク中に内緒で副業していた」
「同僚に対してストーカー行為を繰り返していたため、被害を訴えられた」があります。

参考資料 https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000085594.pdf

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