【2025年4月~】育児・介護休業法が改正、リーフレット公開
厚生労働省は、改正育児・介護休業法の2025年4月と10月の施行に合わせて
リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」
11月1日時点での「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を公表しました。
改正の内容について
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、以下の取り組みが義務化されます。
① 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③ 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
④ 子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲の拡大等
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
⑥ 育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け
⑧ 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
⑨ 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
2024年4月から施行
2024年4月から施行される内容は以下の通りです。
子の看護休暇の見直し
「小学校3年生までの子」の病気やケガの看病、健康診断だけでなく
学級閉鎖等、入園式、卒園式でも休暇を取得できるようになりました。
取得可能日数は、1年間に5日、子が2人以上の場合は10日から変更ありません。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
「小学校入学前の子」を育てる労働者まで残業免除の対象が拡大されました。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
「従業員数300人超」の企業は男性の「育児休業等の取得率」
または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公開する必要があります。
年1回、公表の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなどの閲覧できる方法で公表しましょう。
男性の育児休業の取得率等の公表に当たっては
自社ホームページのほか、「両立支援のひろば」で公表することができます。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
3歳未満の子を育てる労働者の短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」が追加されます。
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク
介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援の申出が円滑に行われるようにするため、以下の①~④いずれかの措置を行いましょう。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、介護休業制度等に関する周知と
利用の意向の確認を、個別に行いましょう。
①個別周知・意向確認の方法
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること
また、労働者が40歳になったタイミングで、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため
介護休業制度等についての情報を提供しましょう。