治療と就業の両立支援指針を公表

厚生労働省告示第28号(令和8年2月10日告示)により
「治療と就業の両立支援」が令和8年4月1日から適用される指針として公表されました。
日本は 少子高齢化・人口減少という社会構造的な課題のなか
就労しながら治療を継続する労働者が増加しています。
これに対応して、疾病や療養中の労働者が適切に治療を受けつつ
就業継続できる環境づくりを促すための指針です。
1. 指針制定の背景と趣旨
この指針の主なねらいは、以下の通りです。
- 事業主・職場が 治療と就業の両立支援の体制整備を行う
- 労働者の 健康確保と継続した就業機会の確保
- 症状・治療の進行度合いに応じた支援が可能な体制構築を誘導する
2. 労働安全衛生法との関係
指針は 労働施策総合推進法に基づきますが
労働安全衛生法の健康保持規定との関係も明確化されています。
会社は健康診断・産業医制度等と両立支援を関連させつつ
労働者の健康確保の観点から支援措置を進めるべきとされています。
3. 両立支援を行う際の留意点
① 安全と健康の確保
- 病状が増悪しないよう、就業上の措置(時間短縮・業務変更・休暇制度等)を検討
- 繁忙期を理由に必要な就業上の措置及び治療に対する配慮を行わないことはあってはならない。
- 一方的な就業禁止ではなく、治療との両立を図る配慮が重要です。
② 労働者本人の主体的な取組
- 主治医の指示に基づく治療の継続や生活習慣の維持が大切
- 労働者本人からの申出を受けた上で支援を検討する流れが基本です。
③ 個別性ある対応
- 病状や業務内容は個々のケースに差があるため、個別性のある支援計画が求められます。
④ 個人情報保護
- 治療情報(健康情報)は極めて機微であり、原則本人の同意がない取得は認められません。
- 情報を取り扱う者の範囲や第三者への漏えいの防止も含めた適切な情報管理体制の整備が必要です。
⑤医療機関との連携
特に、治療と就業の両立支援のためには、事業場と医療機関との連携が重要です。
本人を通じた主治医との情報共有や、産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医との連携が必要です。
4. 環境整備(職場の体制づくり)
指針では、支援を円滑に進めるために以下の整備を求めています
✅ 基本方針の表明と周知
→ 経営トップ・人事から支援方針を明確にする。
✅ 研修・意識啓発
→ 管理職・労働者双方に両立支援の考え方を共有。
✅ 相談窓口の明確化
→ 労働者が安心して申出や相談ができる制度の整備。
✅ 多様な勤務制度の導入
→ 時差出勤、短時間労働、在宅勤務、柔軟な休暇制度等を導入しやすくする。
5. 進め方(支援実務の流れ)
指針では、両立支援を実際に進める際のステップとして以下を挙げています。
- 労働者本人の申出を受ける
- 主治医から必要な情報を取得(本人の同意のもと)
- 事業主が職場環境・業務内容を踏まえて支援計画を検討
- 必要に応じて産業医等と連携
- 休暇制度や勤務形態の検討・実施
※ 産業医が選任されていない中小規模事業所では
都道府県産業保健総合支援センター等の支援活用が奨励されています。
6. 社労士としてのポイント(愛知県対応)
- 愛知県内でも、中小事業所を含めて両立支援の相談・実務支援が増えています。
- 産保センター・治療就労両立支援センター等と連携し
支援プラン策定や制度導入支援を進めることが求められます。 - 個人情報保護・主治医との情報共有等、医療側の配慮・守秘義務を踏まえた対応が必須です。
まとめ
労働者の治療と就業の両立は今後の労働環境・人材戦略の重要課題です。
指針に従った体制整備は義務ではなく「努力義務」として導入されますが
企業にとっては 人材確保・定着・健康経営戦略の要です。
特に医療機関・介護施設等では、治療中の労働者に対する配慮・支援の実効性を高めるため
産業医・主治医・社労士・支援機関の連携が不可欠です。


