産業医が辞めたときの手続きが変わります

厚生労働省は、労働安全衛生規則の改正を予定しており
産業医の辞任・解任があった場合の報告義務が新たに設けられる見込みです。
会社は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに
医師のうちから産業医を選任しなければならないとされています。
医療機関や介護施設では、看護師・介護職などの職員の健康管理が重要であり
産業医の体制整備は労務管理上の重要ポイントとなっています。
今回の改正では、産業医が辞任・解任した際の届出手続きが明確化されます。
改正のポイント
今回の改正では、主に次の内容が予定されています。
① 産業医が辞任・解任した場合の報告義務
産業医が辞任または解任した場合、事業者は次の内容を所轄の労働基準監督署長へ報告することが義務付けられます。
- 辞任または解任した産業医の氏名
- 辞任または解任の年月日
- その他必要事項
これまで、産業医が辞めたことが行政側で把握しづらいケースがあり
産業医が不在の状態が続くことを防ぐ目的で今回の改正が検討されています。
② 後任産業医の選任届で報告を代替可能
産業医が辞任・解任した場合でも
後任の産業医を選任し、その選任届の中で以下の内容を報告した場合は、別途の報告は不要となります。
- 辞任または解任した産業医の氏名
- 辞任または解任の年月日
つまり、後任の産業医を速やかに選任すれば、手続きは一本化されます。
注意したいポイント
施設では、次のようなケースで産業医が変更になることがあります。
- 契約していた産業医の退職・高齢による辞任
- 産業医業務を委託している医師の変更
- グループ法人で産業医を変更する場合
こうした場合、後任産業医の選任が遅れると「産業医不在」の状態になる可能性があります。
特に
- 夜勤
- 感染症対応
- 腰痛などの労働災害
など、職員の健康管理の重要性が高い業種であるため、産業医体制の空白は避けたいところです。
社労士からのアドバイス
今回の改正を踏まえ、施設では次の点を確認しておくと安心です。
✔ 産業医の契約更新時期の管理
✔ 産業医変更時の届出担当者の明確化
✔ 後任産業医の候補の確保
特に、従業員50人以上の施設では産業医の選任が義務となっているため
変更があった場合の手続きを整理しておくことが重要です。


