新型コロナ感染症の感染急拡大が確認された場合の対応
オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については
最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除し
その濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について
各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに
4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも
5日目に待機を解除する取扱を実施できます。
厚生労働省:(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))
オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については
最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除し
その濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について
各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに
4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも
5日目に待機を解除する取扱を実施できます。
厚生労働省:(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))