医師の労働時間に対するQ&Aが更新
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートセンター愛知です。
2024年4月から医師の時間外労働規制が適用されます。
2024年2月26日、政府は医師の労働時間に関するQ&A集を更新しました。
今回はその内容をご紹介します。
医師の時間外労働の水準
勤務している医師は時間外労働時間の上限について、以下のいずれかが適用されます。
すべての勤務医師の時間外労働は年間960時間、緊急等の場合は年間1860時間が上限です。
A水準 | すべての勤務医に原則的に適用 | 年間960時間 |
B水準 | 緊急医療など長時間労働が必要な場合 | 年間1860時間 |
C-1水準 | 研修医の研修のため長時間労働が必要 | 年間1860時間 |
C-2水準 | 技能研修のため長時間労働 | 年間1860時間 |
参考サイト https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation
医師の労働時間についてのQ&A
Q&A集に追加されていたのはQ8~Q10です。
Q8 36 協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途中でB水準の指定を受けた。
新たにB水準の特定医師となる医師の「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために
対象期間の途中に 36 協定の内容を変更することができるか?
A 地域の医療体制の確保のためにB水準等の特例水準の指定を受けるなどといったやむを得ない事情がある場合であれば
対象期間の途中であっても、既に届け出た 36 協定の内容を特例水準に合わせたものに変更し、再度届出することは可能である。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf
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