医業に従事する医師の時間外労働について

令和6年4月1日に施行される予定の
医業に従事する医師の時間外労働について

一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準に加えて
4つの特例水準が設定されます。

36協定で定めることができる通常時の上限時間は
休日労働時間を含めて月100時間未満、年960時間とし

さらに月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる場合は
36協定に面接指導の実施等を定めることを要件に
月の上限を超えて年960時間まで時間外・休日労働をさせる例外を認めます。

他方、4つの特例水準※では
休日労働を含めて月100時間未満を上限時間としますが

同様に面接指導等の実施を36協定で定めることを要件に
月100時間以上の時間外・休日労働をさせる例外を認め
年の上限時間を1860時間等とします。

いずれの水準も一般則と異なり、複数月平均80時間の上限時間や、
臨時的に月45時間を超えることができる年6カ月までの規制は適用しません。


※4つの特例水準

①地域医療提供体制の確保の観点から一般の水準を超えざるを得ない医療機関で指定業務に従事する医師
②医師の派遣(副業・兼業)を通じて地域の医療提供体制を確保する医療機関で指定業務に従事する医師
③指定医療機関で一定期間集中的に基礎的技能や能力修得に必要な診療業務に従事する医師(研修医・専門医)
④指定医療機関で一定時間集中的に高度特定技能の育成に関連する診療業務に従事する医師


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