育児・介護休業法等の改正について

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しましたが

その主な改正は、令和4年4月から段階的に施行されます。

 令和4年4月1日施行

 1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

 2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和*

 令和4年10月1日施行

 3.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設*

 4.育児休業の分割取得*

 令和5年4月1日施行

 5.育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の大企業が対象)

 *雇用保険法においても、育児・介護休業法に応じた改正が行われます。

 令和4年4月からは

 育児休業給付金・介護休業給付金について、有期雇用労働者に関する要件が緩和され 

 令和4年10月からは

 出生時育児休業や分割取得に係る育児休業も、育児休業給付金の対象となります。

 この育児・介護休業法等の改正により、ほとんどの企業において、就業規則の改定が必要となります。

 参考資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

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