育児・介護休業法等の改正について
令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しましたが
その主な改正は、令和4年4月から段階的に施行されます。
令和4年4月1日施行
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和*
令和4年10月1日施行
3.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設*
4.育児休業の分割取得*
令和5年4月1日施行
5.育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の大企業が対象)
*雇用保険法においても、育児・介護休業法に応じた改正が行われます。
令和4年4月からは
育児休業給付金・介護休業給付金について、有期雇用労働者に関する要件が緩和され
令和4年10月からは
出生時育児休業や分割取得に係る育児休業も、育児休業給付金の対象となります。
この育児・介護休業法等の改正により、ほとんどの企業において、就業規則の改定が必要となります。
参考資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf