「両立支援助成金」がさらに使いやすくなりました!

厚生労働省は、令和6(2024)年度に「両立支援等助成金」の拡充を発表しました。
この助成金は、中小企業の事業主が育児休業や短時間勤務制度を導入・推進する際の支援を目的としています。
主な拡充内容は以下のとおりです。

1. 育休中等業務代替支援コース(手当支給等)の拡充

  1. 業務代替者への手当支給: 最大140万円/人が支給されます。
  2. 短時間勤務者の業務代替者への手当支給:最大128万円/人が支給されます。
  3. 業務体制整備経費の拡充: 就業規則の整備等を社労士に委託した場合、業務体制整備経費として20万円が支給されます。
  4. 支給対象企業規模の拡大: 一律で従業員300人以下の企業が支給対象となります。

2. 出生時両立支援コース 第2種の拡充

  • 第1種の受給実績がなくても申請可能: これまで第1種受給実績が必要でしたが、今後はなくても第2種の申請が可能となります。
  • 男性育休取得率向上への助成: 前年度と比較して、男性育休取得率が30%ポイント以上上昇し、かつ50%以上となった場合、60万円が支給されます。

企業活用例

  • 育休取得者の業務代替手当の支給
  • 6人の労働者に月2万円の業務代替手当を支給した企業は、
    業務体制整備費20万円と業務代替手当108万円の合計128万円の助成を受けました。
    これにより、代替業務を行う社員のモチベーションが向上し、職場全体の業務シェアが進み、有給休暇の取得もしやすくなりました。

中小企業における育児休業や短時間勤務制度の導入・推進が一層促進され、働きやすい職場環境の整備が期待されます。

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