「両立支援助成金」がさらに使いやすくなりました!
厚生労働省は、令和6(2024)年度に「両立支援等助成金」の拡充を発表しました。
この助成金は、中小企業の事業主が育児休業や短時間勤務制度を導入・推進する際の支援を目的としています。
主な拡充内容は以下のとおりです。
1. 育休中等業務代替支援コース(手当支給等)の拡充
- 業務代替者への手当支給: 最大140万円/人が支給されます。
- 短時間勤務者の業務代替者への手当支給:最大128万円/人が支給されます。
- 業務体制整備経費の拡充: 就業規則の整備等を社労士に委託した場合、業務体制整備経費として20万円が支給されます。
- 支給対象企業規模の拡大: 一律で従業員300人以下の企業が支給対象となります。
2. 出生時両立支援コース 第2種の拡充
- 第1種の受給実績がなくても申請可能: これまで第1種受給実績が必要でしたが、今後はなくても第2種の申請が可能となります。
- 男性育休取得率向上への助成: 前年度と比較して、男性育休取得率が30%ポイント以上上昇し、かつ50%以上となった場合、60万円が支給されます。
企業活用例
- 育休取得者の業務代替手当の支給
- 6人の労働者に月2万円の業務代替手当を支給した企業は、
業務体制整備費20万円と業務代替手当108万円の合計128万円の助成を受けました。
これにより、代替業務を行う社員のモチベーションが向上し、職場全体の業務シェアが進み、有給休暇の取得もしやすくなりました。
参考資料 厚生労働省リーフレット「令和6(2024)年度 両立支援等助成金が拡充され 使いやすくなりました!」
両立支援等助成金の拡充 令和6年度補正予算 (育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)
中小企業における育児休業や短時間勤務制度の導入・推進が一層促進され、働きやすい職場環境の整備が期待されます。