精神障害の労災の認定基準に「カスハラ」を追加
厚生労働省は、令和5年9月に
労働災害の「心理的負荷による精神障害の認定基準」について
近年の社会情勢の変化や最新の医学的知見を踏まえ、改正されました。
改正のポイントを確認しておきましょう。
- 具体的出来事として、顧客や取引先、施設使用者から著しい迷惑行為を受けた
(カスタマーハラスメント)を追加 - 具体的出来事として、「感染症の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など) - 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには
悪化した部分について業務起因性を認める
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも
- 医学意見の収集方法を効率化
- 専門医3名の合議により決定していた事案について、
特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
- 専門医3名の合議により決定していた事案について、
労災認定基準について、ハラスメントへの対応が強化されていますので
企業においては、これまでにも増して
その予防として、ハラスメント防止対策が重要になってきます。
関連ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html